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短期投資の計上原価の確定

2007/8/2 9:35:00 41275

短期投資の投資原価とは、企業が各種株式、債券、ファンドを取得する際に実際に支払った代金、または現金以外の資産の帳簿価額などをいう。

企業が購入した各種株式、債券、基金など、実際に支払った代金には、すでに宣告されているが未だ受領していない現金配当あるいはすでに利息支払期日が到来しているが未だ受領していない債権利息が含まれており、単独で計算し、投資原価を構成しない。

具体的な操作は以下の方法によって確定します。_(1)現金で購入した短期投資は、実際に支払った全部の価格によって、税金、手数料などの関連費用を含めて、投資原価とします。

但し、実際に支払った代金には、すでに宣告されているが未だ受領していない現金配当、あるいはすでに利息支払期限が到来しているが未だ受領していない債権利息が含まれており、単独で計算しなければならず、短期投資の原価を構成しない。

証券会社に預け入れたが、まだ短期投資を行っていない現金は、まず他の貨幣資金として処理し、実際に投資する場合、実際に支払った代金または実際に支払った代金からすでに宣告されているが、まだ受け取っていない現金配当あるいはすでに利息支払期日が到来しているが、まだ受け取っていない債権券利息を引いて、短期投資の原価とする。

投資家が投入した短期投資は、投資の各当事者が確認した価値に基づき、短期投資の原価とする。

(3)企業は債務者が現金以外の資産で債務を弁済する方式で取得した短期投資、または未収債権で交換した短期投資に対して、未収債権の帳簿価値に支払うべき関連の税金費用を加算して、短期投資の原価とする。

受入れた短期投資にはすでに宣告されているが未だ受領していない現金配当、あるいはすでに利息支払期限が到来しているが未だ受領していない債権利息が含まれている場合、未収債権の帳簿価値から未収配当金または未収利息を差し引き、支払うべき関連税金費用を加えた金額は、短期投資原価として未収配当金または未収利息単独で計算する。

価格補填に関連する場合、以下の規定に従って譲渡された短期投資の実際原価を確定する。

(4)非貨幣性取引で交換した短期投資は、資産の額面価値に応じて支払うべき関連税金を加え、短期投資の原価とする。

価格補填にかかわる場合、以下の規定に基づいて短期投資の原価を確定する。価格補填後の残額を差し引いて、短期投資の原価とする。

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