仮勘定清算規則について
一時金の管理、整理を強化するために、未使用残高と代用金を適時に回収し、利潤資金の回転を図り、会計処理を強化し、公金の私用などの抜け穴を回避し、長期的な不報告による帳簿損失を防止するために、本弁法を制定する。
一、各種の公務による借金または代用金の清算期間:
1.事務や小口購入で借りた小額の現金や小切手は、貸出後一週間以内に清算しなければなりません。
2.公務出張で借りた出張旅費は、帰校後10日以内に清算しなければならない。
3.当組織の教職員のボーナス、報償金、手当、補助金、労務費などを前借りして支給し、貸与後10日間以内に清算を行わなければならない。
4.前払発注金、前払工事代金または前払その他の外単位の代金は、設備物資の着荷検収、工事終了の検収を行い、公務終了後15日以内に清算を行わなければならない。
5.出国時に借りた航空券、製装費及び海外収入は、帰国後一ヶ月以内に清算と決済をしなければなりません。
6.国外に送金する購入書の代金は、普通は一画一清で、送金後一年以内に清算しなければなりません。
7.国外に送金して設備、材料の代金を購入し、契約の規定に従って一ヶ月以内に検収を完了し、残金を回収し、清算を行う。
普通は一回で支払って、代金は二回で、国外は外貨残高を残していません。
8.他の会社からの代替費用の受け入れは、一ヶ月以内に委託先に回収しなければならない。
二、規定の期限内に清算を行わない場合、以下の規定に従って処理する。
1.毎月の初五日前に、財務部は未報告の借金リストを各部門に通知し、各組織の指導者に管理者に速やかに清算するよう促してください。
2.特殊な原因で、時間通りに清算できない場合、担当者が書面資料を作成し、会社の指導者が意見を署名した後、財務部に行って協議して期限を延長する。
3.催告後10日以内に清算に来なく、また原因と期限の延長を申請しない場合、財務部は当該会社の継続借入を拒絶する権利があり、月末までにまだしない場合、財務部は担当者の来月の給料内に一回または一回の控除をする権利があります。
4.規定の清算期限を超えているかどうかを計算するのが難しい場合、出張、出国の帰校時間など、清算時に帰りの切符、航空券の日付を基準として、超過者は毎日1‰で利息を徴収する。
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