伏明霞の「太いズボン」のブランドはいったい誰ですか?
2001年の初め、知られている「飛び込みの女王」の伏明霞さんはコカ・コーラカンパニーの広告契約式に太字のズボンをはいていました。
この事件がマスコミに大きく報道された時、福建省プー田市宝龍靴業有限公司(以下宝龍靴業という)はこの「太いズボン」のブランド「HYSTERIC」を第25種類の商品に登録申請しました。
日本
欧若
共同体株式有限公司(以下、欧若共同体公司という)は国家工商行政管理総局の商標局(以下、商標局という)に異議を申し立て、その申請がサポートされていない場合、国家工商総局の商標審査委員会(以下、商審査委員会という)に異議を申し立て、商審査委員は最終的に「HYSTERIC」の商標承認登録を決定した。
欧若共同体会社はこの裁定に従わないで、商審査委員を裁判所に訴えました。先日、北京市第一中級人民法院(以下北京第一中級人民法院といいます)は一審判決を下して、商審査委員の裁定を維持します。
原告:
伏明霞
スラックス
」ブランドが注目されています
「『HYSTERIC』は日本の有名なアパレルブランドで、その製品は欧米や中国の香港、台湾など多くの国と地域に輸出されています。
欧若共同体はずっと『HYSTERIC GLAAMOUR』、『HYSTERIC』、『HYSTERS』をアパレル製品の主要ブランドとして使用しています。
欧若共同体の代理人、倪さんは本紙の取材に対して、こう述べました。
2001年3月19日、
宝竜
靴会社は商標局に「HYSTERIC」の商標登録を申請しました。指定された商品は第25種類です。服装、ジャケット、Tシャツ、子供服、赤ちゃん用のスーツ、靴、運動靴、帽子、靴下、マフラーです。
法定異議期間内に、欧若共同体は商標局に異議を申し立てる。
この申請に対して、商標局は欧米共同体の申請理由を支持していないと判断し、「HYSTERIC」の商標登録を許可した。
欧若共同体会社は不服で、2006年8月4日に商審査委員に再審査異議を提出しました。
商審査委員は、欧若共同体会社が提出した証拠はすべて「HYSTERIC」ブランドの中国大陸での使用または宣伝証拠ではなく、その商標がすでに中国の関係者に知られていることを証明するものではないと主張しています。
だから、審査委員は「HYSTERIC」の商標を裁定して登録しました。
欧若共同体はこの裁定に従わず、商審査委員を裁判所に訴え、宝龍靴業会社を第三者として訴訟に参加しました。
裁判所:一審維持商審査委員の裁定
「2001年の初め、知られている『飛び込みの女王』の伏明霞さんはコカ・コーラカンパニーの広告契約式で、暴言だらけのズボンをはいていたことがマスコミから非難されました。伏明霞さんに『災いを招く』という『太話ズボン』は欧米共同体の『HYSTERIC』ブランドの服です」
欧若共同体は、この事件がマスコミに大きく報道された時、第三人は2001年3月19日に商標局に申請し、「HYSTERIC」のブランドを第25種類の服装などの商品に注ぎ込んだ。これは明らかに中国メディアを通じて伏明霞の「ズボンの服装」事件の報道を知り、ブランド「HYSTERIC」がアパレル業界の有名ブランドであることを知り、中国内陸部に登録しようとした。
「欧若共同体が伏明霞と呼んでいる事件の報道は、証拠を提示していません。その記事は商標の使用ではありません。」
審査委員会は、欧若共同体会社が順次に製品の販売に関する証拠を提出し、その商標が中国香港での登録証、中国台湾地区の裁定書を提出したと発表しました。その会社の宣伝資料はすべて「HYSTERIC」ブランドの中国大陸での使用や宣伝証拠ではなく、その商標が中国関連の公衆に知られていることを証明するだけでなく、第三者が「HYSTERIC」ブランドの登録を証明するのに十分ではないと述べました。
また、「HYSTERIC」はよくある英語の単語なので、独創性がなく、第三者に悪意があるとは認められません。
北京第一中級人民法院は審理を経て、被訴裁定は事実をはっきりと認定し、法律が正しく、手続きが合法的であると判断した。
そこで、「HYSTERS IC」の商標についての意見を維持する再審判決が言い渡されました。
「厳格に中国の法律に基づき、『HYSTERIC』の関連商品は中国大陸では販売されていませんが、ブランドの使用は製造と販売に限られるべきではなく、伏明霞がブランドの服を着てメディアの注目を集めていることもこのブランドの中国での使用と見なされます」
一審後、「HYSTERIC」は中国大陸では販売されていないが、他の国や地域でも人気があり、中国大陸の関係者は他の方法でブランドを知っている可能性があると主張し、一審では納得できないと判断し、欧米共同体公司が控訴することを決めました。
専門家:
第三人の行為は商標を構成しません。
「商標登録行為とは、他人の商標の存在を知り、不正な利益や不当な競争を目的として、他人の先の商標を登録する行為を指し、商標の争奪が破壊されるのは、誠実で信用のある市場経営秩序と公正で合理的な市場競争ルールである」
西南政法大学知的財産権学院の黄匯助教授は本紙の記者の取材に対し、商標の受注を構成するには、一定の条件を満たす必要があると述べた。他人の商標の存在を知りながら登録しなければならない。登録の目的は不法利益や不正競争をむさぼる「悪意」の目的がある。
この三つの条件を同時に満たしてこそ、商標が奪われることになる。
黄匯は、本件に関連して、第三者の行為は受注を構成しないと考えています。
事件の審理の一連の証拠から見ると、原告の「HYSTERIC」ブランドは中国大陸で登録と使用されておらず、中国大陸では商誉が形成されておらず、「使用」によって「名声」または「一定の影響が生じる」という事実が形成されておらず、第三者は事前に原告の「著名商標」または「一定の影響がある」という事実を知ることができません。
したがって、第三者が「先願原則」に基づいて行った商標登録行為を簡単に「先注行為」とみなすことはできない。
「商標使用とは、我が国の関連司法解釈によると、商標を商品、商品包装または容器及び商品取引書に使用することであり、広告宣伝、展示及びその他の商業活動にも商標を使用することができる。」
黄匯は、本件の言及した伏明霞の「太いズボン」事件は明らかに原告が自分の商標を使用しているとは認められないと考えています。
原告が直接的に自分のブランドを使う目的もないし、自分の商品の広告宣伝活動に使うのではなく、他人であるコカ・コーラカンパニーの広告契約式に非公式に付帯されているため、商標権者が商標法の効果を生む合法的な使用行為とは思えないからです。
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