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EUは一部のACP国に優遇待遇を失うと警告した。

2011/12/12 13:23:00 63

EU ACPは優遇待遇を失った

  EUアフリカ、カリブ海、太平洋地域の18カ国に警告しましたACP国)は、2014年1月1日までにEU 27加盟国と経済パートナーシップを完了しなければプロトコル(Economic Partnership Agreement,EPA)署名と発効は、欧州への優遇関税待遇を失う。


2000年6月23日、アフリカ、カリブ海と太平洋地域の国家グループ(Group of African,Caribbean and Pacific Region Countries、略称ACP国家)の77の加盟国と欧州連合15カ国(現在27カ国に拡大)がベナンの首都コドヌで「非加太地域国家と欧州共同体とその加盟国のパートナーシップ協定」(すなわちコドヌ協定Cotonou Agreement)を締結した。


コドヌ協定の有効期間は20年で、5年ごとに改訂され、前8年は過渡期、後12年は執行期である。主な内容は双方が全面的な政治対話を行い、経済貿易協力を拡大し、貿易自由化を実現することなどを含む。EUは8年間の移行期間中、ACP諸国に135億ユーロの援助を提供し、ACP諸国の97%の製品がEU市場に免税で進出することができる。


コドヌ協定締結後、一部のラテンアメリカ諸国はEUがACP諸国に特別な「配慮」を与えたことに不満を示し、世界貿易機関(WTO)に訴えた。WTOは2001年、ACP諸国とEUが2007年末までに一方的な貿易優遇し、新しい貿易協定を達成する。


2002年、EUはACP諸国とEPAについて交渉を開始した。しかし、欧州連合(EU)が新たな貿易交渉で提出した条件は多くのACP諸国を受け入れにくく、経年的な交渉が長引いたため、一部のACP諸国は欧州連合とEPA協定を完了していないため、欧州連合は最後の通牒を下した。


欧州連合(EU)はこのほど、ACP諸国の市場開放優遇の撤廃に着手したが、これらの制限はACP諸国の製品のEUへの輸出にわずかな影響を及ぼしていると明らかにした。この市場開放規則は36のACP国家にEUの無割当額ゼロ関税優遇待遇を与え、コドヌ協定の有効期限が満了した後の過渡的な解決策と見なされている。EU執行委員会は、この開放規則は一時的な案にすぎず、永久的に適用できないと明らかにした。関連ACP諸国はEUとEPAを締結するのに十分な時間があるべきだ。


36カ国の関税優遇待遇を受けているACP諸国のうち、すでに18カ国--14カ国がカリブ海諸国であり、マダガスカル、モリシス、セシル諸島、バブニューギニアでは、EUとEPAの初歩的な合意を協議しており、引き続き関連を適用することができる。特恵。{page_break}


他の18カ国は現在、EUと既存のEPAを締結したかどうか、または新しい地域協定を締結し、EUと貿易パートナーシップを構築するかどうかを選択しなければならない。この18カ国がEPA協定を締結しないことを決定した場合、そのうち9カ国の低度開発国:蒲隆地、科摩洛、ハイチ、頼索托、莫叁比克、ルアンダ、タンザニア、ウガンダ、尚比亜は、EUの低度開発国の武器と軍用品以外の製品優遇計画(Everything But Arms Scheme、EBA)に基づいて、割当額ゼロ関税優遇を受けることができる。


他の7つの低所得または中低所得国:カメルーン、フィジー、カナ、象牙海岸、ケンア、スワジラン、シンバウェイは、すべての開発中の国が一方的に少ない優遇を提供する普遍化優遇関税制度(Generalized System of Preferences regime、GSP)から関税優遇を受けることができる。


執行委員会の提案によると、EUは現行のGSP規則に基づいて新版GSP規則の改善・改正を行い、新規則の有効性を実現することを決定したため、EUは今年5月11日に公報No.L 145/28第512/2011号の規定で、新GSP規則の研修期間中、現行のGSPの有効期間を公告した。高原が定めた2011年12月31日から2013年12月31日まで延長する(新GSP規則の早期改正のみ、この延長期間は相対的に短縮される)。これに鑑みて、前述のACP国が市場開放規則を改正する期限は、新版GSPの実行日と協力する。


残りのポジェナとナミビアの2つの国は、現在、中所得国に属しており、3年連続で同じ経済的地位を維持すれば、新版GSPが提出した改正規則に基づいて、優遇待遇は適用されない。


EUは今回、明確な会談期間を初めて公表したが、ACP諸国の不作為は予想外だと苦心した。


欧州連合(EU)とEPA交渉を行っているACP諸国や、欧州連合市場の関税ゼロ優遇待遇を受けていない開発中の国に対しては、非常に不公平だという世論がある。


EUの公告の内容は、この措置は新しい案ではなく、基本政策の変更ではなく、執行委員会の基礎的な戦略であり、現在関連しているWTOとEUの律法を根拠に、ACP国家とEUの二国間の合法的な貿易関係の基礎を構築し、他のACP国家、さらには非ACPの開発における国家の公平性をバランスさせると指摘している。
 

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