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『中新自由貿易協定』羊毛毛糸輸入国別関税割当額の公布管理

2014/1/8 9:15:00 206

『中新自由貿易協定』、羊毛、関税

『中華人民共和国政府とニュージーランド政府との自由貿易協定』(以下『中新自由貿易協定』)、2014年にニュージーランドから輸入された羊毛、毛糸の国別関税割当量(以下国別割当量と略称する)はそれぞれ31907トンと574トン(この数量は洗浄/公定数量)であった。関連商品の輸入管理を行うために、以下のように関連事項を公告する:


一、国別割当は契約書による「先に受領」の分配方式を実行する。申請者は羊毛、毛糸輸入契約及び関連材料を用いて工商登録所在地の商務部授権機構(中央管理の企業は直接商務部割当許可証事務局、以下同じ)に国別割当申請(加工貿易を含む)を提出する。


『ウール、もうじょう国別割当申請書」(以下「申請書」と略称する)は商務部授権機関で受領するか、商務部ウェブサイトからダウンロードすることができる。「申請書」の輸入契約原産地欄はニュージーランドにのみ記載されている。


二、2014年9月30日までに、羊毛、毛条の国別割当額はそれぞれ以下のように申請した:


  ウール実績申請者(2013年羊毛国別割当額を保有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計申請した羊毛国別割当数は、2013年の同一貿易方式国別割当項目における輸入数を超えない。


毛糸の延べ棒実績申請者(2013年の毛条世界関税割当額を保有し、輸入実績のある企業を指す)が累計申請した毛条国別割当数は、2013年の同一貿易方式における世界関税割当輸入数の20%を超えず、同時に申請者1人当たりの毛条申請可能総量は50トンを超えない。


三、2014年9月30日以降、国別割当額の申請が完了していない場合、上記実績のある申請者は第二条に規定された輸入数量を完了し、商務部の承認を経て国別割当額の申請を継続することができる。商務部が承認したその他の申請者(2013年の羊毛または毛糸の世界関税割当額を保有し、輸入実績があるが国別割当額がない、または新たに生産を開始し、羊毛、毛糸の年間加工能力が5000トン以上の企業を指す)は国別割当額を申請することができる。


四、国別割当証明書は『農産物輸入関税割当証』を使用するが、割当証備考欄には「ニュージーランド羊毛、毛糸国別割当」を明確に表示する必要がある。割当証面表示数量は洗浄/公定数量である。


五、国別割当所有者が輸入する場合、輸入羊毛の洗浄・公定数量を税関に事実に基づいて申告し、関連する『農産物輸入関税割当証』を提出しなければならない。税関の審査を経て、「中新自由貿易協定」の関連規定に合致していることを確認し、「中新自由貿易協定」協定の税率を適用することができる、「中新自由貿易協定」の関連規定に合致しなければ、最恵国税率または普通税率が適用される。


六、国別割当申請条件、プログラム、割当証の有効期間、延期、返品、消込及び関連罰則などは『2014年羊毛、毛糸輸入関税割当管理実施細則』(商務部公告2013年第67号)に従って実行する。

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