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偽ブランドの服の利益を販売するには、商標権侵害の責任を負わなければならない。

2016/10/3 8:55:00 389

服、権利侵害の責任、李維斯

法律上の観点:第52条次の行為の一つがある場合、登録商標専用権を侵害するものとする。

(一)商標登録者の許可なしに、同一の商品又は類似の商品に登録商標と同じ又は類似の商標を使用する場合。

(二)登録商標専用権を侵害する商品を販売する場合

(三)他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造した登録商標の標識を製造し、又は販売した場合

(四)商標登録者の同意を得ずに、登録商標を交換し、当該商標を交換する商品をまた市場に投入する場合。

(五)他人の登録商標専用権にその他の損害を与えた場合。

第五十三条_に本法第五十二条に記載されている登録商標専用権侵害行為の一つがあり、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議して解決する。協議したくない或いは協議できない場合は、商標登録者または利害関係者は人民法院に起訴することができ、工商行政管理部門に処理を請求することもできる。

工商行政管理部門が処理する時、侵害行為が成立したと認定した場合、直ちに侵害行為を停止させるよう命じ、侵害商品の没収、廃棄、及び権利侵害商品の製造、登録商標の表示を偽造するための専用ツールを処分し、罰金を科すことができる。

当事者が処理決定に不服がある場合、処理通知を受け取った日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

処理を行う工商行政管理部門は、当事者の要求により、商標専用権を侵害する賠償額を調停することができる。

ケース:

リヴィス

アメリカのある専門服飾の生産と販売店で、同社の「LIVES」ブランドのデニム服飾シリーズの製品は市場で一定の知名度があります。

2006年1月11日、LIVESブランドは中国工商行政部門の許可を得て登録商標となり、服、ジーンズなどの使用商品を査定しました。有効期限は2006年1月11日から1016年1月10日までです。

2007年8月、南京路の店舗のオーナーの陳白さんは広州から大量の偽造LIVESを購入しました。

ブランドのカウボーイ服

対外販売

2008年5月に逮捕された時、陳白はすでに偽登録商標のデニム服装を3.3万枚販売しました。販売金額は人民元122万元に達しました。

2009年3月、裁判所は登録商標を販売する罪で陳白に懲役3年、執行猶予4年を言い渡し、5万元を処罰し、違法所得と盗品を没収した。

2009年7月に李維斯公司は商標権侵害で陳白を裁判所に訴え、権利侵害の停止、損害賠償40万元を要求し、また「新城晩報」に影響を除去するように報告しました。

判決の結果:裁判所の審理では、原告の李維斯会社はLIVESの商標登録者であり、その使用商品の範囲内で享受される登録商標特許権は我が国の特許法の保護を受けるべきだと判断しました。

陳白被告は、偽のLIVESブランドのデニムの服を知っていても、商品が合法的に入手され、提供者を説明することはできませんでした。

被告の陳白は原告の李維斯会社の登録商標専用権を侵害したので、この裁判所は法に基づいて陳白被告に権利侵害を停止させ、原告の李維斯会社の経済損失を賠償して40万元を言い渡しました。

言い方:商標、通称“ブランド”。

商標は人々が製品を識別する重要な標識であり、商標は常に商品の品質と密接な関係を持っています。人々はある製品を買うのは識別商標によって買うのです。

商標権侵害行為とは、他人の登録商標専用権を侵害する行為をいう。

わが国の「商標法」52条の規定:下記の行為の一つがある場合、登録商標専用権を侵害するものとする。

(一)商標登録者の許可なしに、同一の商品又は類似の商品に登録商標と同じ又は類似の商標を使用する場合。

(二)登録商標専用権を侵害する商品を販売する場合

(三)他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造した登録商標の標識を製造し、又は販売した場合

(四)商標登録者の同意を得ずに、登録商標を交換し、当該商標を交換する商品をまた市場に投入する場合。

(五)他人の登録商標専用権にその他の損害を与えた場合。

偽造商品を販売することは単なる商標権侵害行為ではなく、消費者に対して誤解を生じ、消費者が商品を買うことは消費者の知る権利を侵害するという意味です。

わが国によると

権利侵害責任法

」第15条権利侵害の責任を負う方式は主に以下の通りである。

(一)侵害を停止する。

(二)妨害を排除する;

(三)危険を取り除く;

(四)財産の返還;

(五)元に戻す。

(六)損害賠償;

(七)謝罪;

(八)影響を取り除き、名誉を回復する。

以上の権利侵害の責任を負う方式は、単独で適用してもいいし、合併して適用してもいいです。

及び「商標法」には本法第52条に記載されている登録商標専用権侵害行為の一つがあり、紛争を引き起こした場合、当事者が協議して解決する。協議したくない或いは協議できない場合、商標登録者または利害関係者は人民法院に提訴することができ、また工商行政管理部門に処理を請求することができる。

工商行政管理部門が処理する時、侵害行為が成立したと認定した場合、直ちに侵害行為を停止させるよう命じ、侵害商品の没収、廃棄、及び権利侵害商品の製造、登録商標の表示を偽造するための専用ツールを処分し、罰金を科すことができる。

当事者が処理決定に不服がある場合、処理通知を受け取った日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

処理を行う工商行政管理部門は、当事者の要求により、商標専用権を侵害する賠償額を調停することができる。

具体的には、LIVESブランドは中国で許可された商標であり、法により中国の法律に保護され、誰もLIVES登録商標専用権を侵害してはいけない。

陳白さんは偽のLIVESブランドのジーンズを販売していますが、合法的なルートで得たとは言えません。提供者もいません。

したがって、陳白はL販売の偽登録商標権侵害を構成し、陳白が負担する民事責任問題について、裁判所は関連法律の規定に基づいて、陳白に権利侵害を停止し、影響を排除し、法律の規定の幅内で、陳白にLIVSブランドの所有者40万元を賠償するよう言い渡しました。

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