売掛金が貸倒引当金に計上することに関する問題
財政部は1999年末に「株式有限会社会計制度に関する会計処理問題補足規定」(経理会字[1999]35号文書、以下「書類」という)を公布しました。
この規定は、上場会社の会計処理がより堅実になり、任意に利潤を調整し、会社の財務状況及び経営成果を反映する公正手順を向上させ、会社に売掛金の管理を強化させることに有利であるが、会計実務にも解決を急ぐ問題をもたらしている。
_一、会計年齢区分について。
書類の規定の帳簿年齢は6段に分けられています。つまり1年以内、1年から2年、2年から3軍、3年から4年、4年から5年及び5年以上です。
会計情報の需要が多様化している今日では、このように分けて合理的なところがありますが、売掛金の帳簿年齢の特徴を無視して、つまり帳簿年齢が長いほど、回収の可能性が小さくなります。
二、賞味期限に関する概念。
書類は明確に説明していません。どんな状況であれ、期限を過ぎたのではないですか?
筆者は、「期」は売掛金の中で信用期、支払期限を指すと思っています。
現代経済はある意味信用経済で、売主は通常買手に一定の支払信用期限を与えて、支払信用期限を超過すると、支払期限が過ぎて売掛金になります。
実現上、企業の売掛金の多くは期限を過ぎたもので、売掛金の本当のリスクはここにあります。
我が国の企業間の「三角債務」などの原因による信用危機により、企業は売掛金帳簿年齢を確定する時、通常収入確認日を期限経過の開始点としています。このように、期限経過と期限経過の違いを混同しています。期限経過と期限切れのない売掛金を区別するべきです。
_三、会計年齢についての認定。
書類には帳簿年齢認定の統一基準が明確にされていません。
期末未収債権の帳簿年齢認定には四つの方法があります。実際の帳簿年齢法、先入先出法、後進先出法、最後の帳簿年齢法。
それぞれの例を挙げて説明します。
A社は1997年12月31日にB社の代金を800万元とし、帳簿年齢は2年以上とした。1998年12月にB社の代金を200万元増加し、同月B社はA社の200万元を支払った。
A社は1998年12月31日にB社の代金残高800万元を受け取った。
_1、実際の帳簿年齢法。
A社の200万元が1997年度の売掛金に加算された場合、A社の98年度の800万元の残高は、3年以上の帳簿年齢600万元(約13万円)で、30日以内の帳簿年齢200万元(約10万円)である。もし1998年度を回収した場合、A社の98年末の800万元の残高は全部3年以上の帳簿年齢である。
_2、先进先出法。
A社の98年末の800万元の残高は、_3年以上の帳簿年齢600万元で、30日以内の帳簿年齢は200万元で、後進先出法です。
A社の98年末の800万元の残高は全部で3年以上の帳簿年齢です。
_4、最後の会計年齢法。
各売掛金口座の本茸度は経済業務が発生した場合、当該口座の残高を全部同じ年以内の帳簿年齢と見なす。
A社の98年末の800万元の残高はすべて1年以内の帳簿年齢です。
_という四つの方法の中で、後進先出法は先進先出法より慎重原則に適合しています。
実際の帳簿年齢の法則は最も正確で、最も合理的ですが、会社に会計処理において、売掛金の発生と回収状況を逐一反映することができるように要求します。
最後の帳簿年齢法は操作が簡単ですが、帳簿年齢の実際状況に合わないです。
上記からわかるように、異なった方法を採用しています。期末未収帳の決算準備は違っています。期末資産と利潤状況も違います。
_四、計提比例について。
文書では貸倒引当金の計上比率は会社が自己決定すると規定しているが、合理的に計上比率を見積もるべきである。
実際の操作では、会社が不良債権準備の計上比率を確定するのは無理です。目まぐるしい市場経済の中で合理的な根拠を見つけて比例を決めることもできません。
このように、逆にある程度は会社が人为的に不良债の预备を调整して割合を提醒して、会社の利益を调节して便宜を提供しました。
上記の問題に対して、筆者は提案します。
帳簿年齢の増加に伴って、各帳簿年齢の間隔が徐々に長くなります。
帳簿年齢は、朱が期限を過ぎ、一年以内(一年以内の売掛金の細分は30日以内、30-180日、180-60日)、期限を過ぎた後、1から2茸、2から5軍、5年以上の合計5段で、期限を過ぎていない売掛金は年報に単独で表示されます。
_2、帳簿年齢の二重分析を行う。
現在の企業は帳簿年齢分析法を採用しています。その肝心な点は帳簿年齢の分析と帳簿年齢の中の年齢超過の分析です。
概念の混乱を防止し、売掛金の各段の残高に影響を与える。
企業が提供する情報をより真実で、より効果的にする。
_3、計提比率を特別に規定する。
期限を過ぎていない売掛金に対して貸倒引当金を計上しないか、または1%を超えない割合で計上する。
残りの各会計年齢に対して統一的な比例基準を制定し、規定に従うことができるようにする。
_4、帳簿年齢の認定基準を明確にする。
基準は一つしかないし、政府が制定するしかない。
このようにしてこそ、会計実務には一定の規則があり、会計情報の口径を一致させることができる。
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